会則制定 1988年5月28日, 一部改正 2012年4月1日, 一部改正 2023年4月1日
一部改正 1994年4月23日, 一部改正 2014年4月1日, 一部改正 2002年3月23日
一部改正 2018年4月28日, 一部改正 2006年11月25日, 一部改正 2019年4月20日
一部改正 2010年4月24日, 一部改正 2022年4月23日
第1条
この会は川柳会と称する。
第2条
この会の住所は代表宅におく。
(代表住所:千葉県我孫子市布佐平和台5-11-3 江畑哲男宅)
但し、会計実務及び通帳の管理は、会計実務担当者が行う。
(会計実務担当者住所:千葉県流山市おおたかの森西4‐175‐50 本間千代子宅)
第3条
この会は川柳の向上発展を図ることを目的とする。
第4条
この会は前項の目的を達成するために、次のことを行う。
1.毎月1回東葛地域における句会の開催
2.毎月1回会報「ぬかる道」の発行
3.川柳の研修、その他川柳の向上発展に必要なこと
第5条
この会は同人と会友(誌友)とを以て組織する。
同人は同人費を納め、会計報告・監査・事業計画・人事等の審議、承認に関わり広く会の運営に協力する。
会友、同人費は別途定める。
第6条
この会は同人の中から次の役員を置く。
代表1名、 副代表(若干名)、 幹事長1名
幹事若干名(会計監査を含む)
及び 顧問若干名を置くことができる
必要により、各部長若干名を置くことができる
第7条
代表は、この会を代表し会の運営を統括する。
副代表は代表を補佐し、幹事長と協力しながら会務を推し進める。
幹事長は、幹事と協力して会の運営にあたり、必要な場合は代表を代行する。
顧問は代表が委嘱し、重要な会務につき助言をすることができる。
第8条
幹事会は年2回(4月・9月)を原則とし、必要ある場合(含む同人総会)は都度開催する。
第9条
この会の経費(会計)は句会費(投句料を含む)、誌代、同人費、維持会費、会友費、寄付金、その他の収入を以て充てるものとする。
第10条
同人・維持会員が死亡した場合は弔慰金を出す事ができる。
その他は都度協議する。
第11条
この会の会計報告は、毎年1回4月に行う。
第12条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条
本会の設立年月日は、昭和62年10月24日である。
第14条
本会則は、昭和63年5月28日に定められた。
必要に応じて、会則の変更は行うものとする。